経産省=太陽石油四国事業所に行政処分、高圧ガス検査実施者認定取り消し
経済産業省は31日、太陽石油の四国事業所(愛媛県今治市)に対し、高圧ガス保安法に基づく完成検査および保安検査を自ら行うことのできる認定を取り消す行政処分を実施したと発表した。同社が2011年4月~2021年9月の期間、製造設備の軽微な変更工事を愛媛県知事に届け出ていなかったことなどが法令違反にあたると判断した。
高圧ガス保安法は、高圧ガス製造業者に対し、製造設備を補修するなどした際の完成検査や、年1回の保安検査を受けることを義務付けている。両検査は都道府県知事が行うと定める一方、経産大臣の認定を受ければ、事業者が自ら実施することができるとしている。
太陽石油は今回この認定が取り消されたことで、今後は都道府県知事による検査を受けることになる。第三者の介入で検査工程が煩雑になることが予想される。また、「認定があれば製造設備を4年間継続運転することができるが、認定が取り消されると保安検査のために年1回設備を止めなければならなくなる」(経産省高圧ガス保安室)という。
一度認定を取り消されると2年間は再び認定を受けることができない。
太陽石油は「今後は、二度とこのような事態を起こさないよう、全社を挙げて法令遵守の強化と再発防止に取り組み、皆様からの信頼回復に努めて参ります」とコメントを発表している。
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