総務省=青森県の「再生可能エネルギー共生税」の新設に同意
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総務省は6日、青森県が協議を求めていた法定外普通税「再生可能エネルギー共生税」について新設に同意したと発表した。条例案は3月に青森県議会で可決され、同省による協議が進められていた。
「再生可能エネルギー共生税」は、自然環境や地域社会と再エネ発電の共生を図るため、青森県が独自に定めた新税。国や地方公共団体が所有する再エネ発電施設、県の認可を受けた共生区域内に設置された再エネ発電施設、また、海域や建築物上に設置された発電設備を除く、太陽光2,000kW以上、風力500kW以上の発電所を課税対象とする。
課税は、再エネを計画できない地域で発電した場合に適用される。発電施設の工事計画で提出された総発電出力(kW)に対して、ゾーニング(地域区分)に応じた税率がかかり、稼働中は毎年課税される。県は、再エネ事業を計画できない地域を「保護地域」、共生区域となる場合を除く再エネ事業を計画できない地域を「保全地域」と定義。保護地域と保全地域の税額は太陽光発電で1kWにつき410円、風力発電で1kWにつき1,990円となる。また、保護地域、保全地域以外の地域を「調整地域」とし、再エネ事業を進めることは可能だが、調整や条件を求める地域としている。調整地域での税額は太陽光発電で1kWにつき110円、風力発電で1kWにつき300円となる。青森県では得られた税収を、共生制度の趣旨に沿った形で活用していく方針だ。
青森県が定める再生可能エネルギー発電所設置の地域区分
図版の出所:青森県環境エネルギー部環境政策課 発表資料
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