経産省=排出量取引の上下限、4300~1700円/t-CO2―26年度の水準
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経済産業省は19日、2026年度の排出量取引の価格について二酸化炭素(CO2)1トンあたり上限を4,300円、下限を1,700円と設定した。排出量(排出枠)の取引開始は2027年秋の予定。あらかじめ上限と下限を示すことでCO2価格の予見性を高め、脱炭素投資を促進することが狙い。温室効果ガスの排出量がCO2換算で年間10万トン以上の企業が排出量取引制度への参加を義務づけられる。参加企業は取引開始に向けて2026年度に排出量を測定する。2027年度から2030年度までの上下限については毎年、前年度の価格を基に物価変動の見通しを加味しながら徐々に引き上げる方向で決める。 排出量取引制度では政府が対象企業に排出上限を示す排出枠を毎年割り当てる。割り当てられた排出枠を下回った企業は余剰分の排出枠を、枠を超過した他の企業に売却できる。GX推進機構が取引市場を開設して運営する。排出枠価格の高騰により削減義務が履行できない場合、排出枠が不足する参加者は、不足量に上限価格を乗じた支払いによって義務を履行したものとして認められる。一方、一定期間以上、市場価格が下限を下回って低迷する場合には、経産省がGX推進機構を通じて排出枠の需給を引き締める措置を取るほか、排出上限の割当基準の強化を検討し、価格を下支えする。 排出量取引で示されるカーボンプライス(炭素価格)は、高すぎると企業の負担が重くなり、経済活動に支障が生じる危険性が強まるほか、炭素価格の安い国へ移転する企業が増えるなどの弊害生じかねない。半面、安すぎると、企業による脱炭素の取組の遅れや、脱炭素技術の開発停滞などといったリスクが高まる。
図の出所: 経済産業省 公開資料
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