欧州議会=メタン排出規制、「導入延期3年」案を承認―欧州委案を緩和
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欧州議会は22日、欧州連合(EU)内の石油・ガス・石炭輸入業者に対するメタン排出量の監視・報告義務を当初の予定から3年間延期する案を承認した。欧州委員会が提案した期限延長よりも2年長い。同案は賛成が341、反対が225、棄権が6の賛成多数で採択された。議会は最終決定に向けてEU理事会(閣僚級)との交渉に入る。 欧州委は27年1月1日から適用される予定だった輸入業者の監視・報告・検証の義務と、28年8月までに義務づけられるメタン排出強度(販売・生産量1単位あたりの排出量の割合)の報告を、それぞれ1年間延期することを14日に提案した。一方、欧州議会の22日の発表によると、輸入業者は、中東紛争の影響でエネルギー市場が逼迫(ひっぱく)し、価格が高騰している状況では規制に適合した供給を十分に確保できない可能性があると警告していたという。 欧州議会の提案によると、原油、天然ガス、石炭の輸入業者は、24年8月4日以降に締結・更新された供給契約が、EU規則と同等に監視、報告、検証された燃料のみを対象としていることを、31年5月31日までに証明しなければならない。輸入業者が既存の契約をEU規則に適合させるための取り組みを報告する場合も、同じ期限が適用される。さらに、EUの生産者および輸入業者は、域内に供給する化石燃料のメタン排出強度を31年8月5日までに報告しなければならない。 欧州議会の案では、EUの石油・ガス事業者に対し、個々の機器を対象とする「発生源レベル」と施設全体を把握する「現場レベル」のメタン測定値を組み合わせた検証済み報告書の提出期限についても3年間延長することを求めた。期限は、事業者が直接管理・運営する「操業資産」については30年2月まで、出資などにとどまり自社では管理・運営しない「非操業資産」については31年8月までとした。 議会は、EUが経済制裁の対象としている国からの輸入は規制導入延期の対象としないという点でも合意した。EUの制裁措置により輸入が禁止・制限されている国を原産地とする石油、ガス、石炭、あるいは制裁対象国から直接的・間接的に輸出される同3燃料については、当初の予定どおりメタン規制を適用すべきとした。議会は、規制逃れを防ぐため、業者が制裁国から輸入した量を、混合製品に含まれるものも含めて個別に報告する必要があるとし、欧州委が制裁対象国のリストを公表し、随時更新する必要性も指摘している。 輸入業者およびメタン排出強度に関する規定の実施状況に関し、欧州議会は欧州委に対し29年7月1日までに報告書を提出することを求めた。報告書には、各国の罰則制度、検証機関の認定、法令順守の承認、メタン排出強度の算定方法と上限値、供給の安定性に関する状況が含まれる。実施に問題がある場合や、供給の安定性が脅かされる場合、必要に応じて欧州委は規制の改正案を提示すべきとした。
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